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投資一任契約および投資顧問契約にかかるリスク・費用について

1. 標記契約にかかるリスク

     投資一任契約に基づき投資される金融商品または執行される投資運用戦略、あるいは投資顧問契約に基づき助言される投資運用戦略において

       は、金利、為替、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定されるもの)における相場および関連する指標の変動により、ご契約

       れたご投資家の投資元本について欠損が生じる可能性があります。その変動要因としては、有価証券等の価格変動リスク、有価証券の発行体等

      の信用リスク、金利や為替あるいは関連市場の変動リスク、十分な流動性の下で取引ができない流動性リスク、天変地異のリスク、あるいは 、

      地政学的リスク等があります。従って、ご契約されたご投資家の投資元本は、保証されているものではありません。

  

2.  標記契約にかかる費用

     投資一任契約および投資顧問契約の契約期間においては、手数料等の費用が発生します。 投資運用報酬、投資顧問報酬および運用に関する

  手数料等をご契約されたご投資家に直接にまたは間接的にご負担いただきます。

 

  ○ 投資一任契約にかかる費用

      投資一任契約の投資運用報酬は、原則として、投資一任契約の期間中、運用の対象となる契約資産額を基礎として、これに対して一定

     の基本報酬率(標準料率(税前)は年率1.5%。)を乗じて算出され、定期的(原則、年二回。)に当社に支払われるものとします。

     但し、報酬率や支払頻度等について、ご投資家との間で別に契約する場合にはこの限りではありません。

     尚、 投資一任契約は、クーリング・オフ制度の対象ではありません。

 

  ○ 投資顧問契約にかかる費用

      投資顧問契約の投資顧問報酬は、原則として、投資顧問契約の期間中、投資助言業務の対象となる契約資産額を基礎として、これに対

     して一定の基本報酬率 (標準料率(税前)は 年率 1.5%。)を乗じて算出され、定期的(原則、年二回。)に当社に支払われるものとし

     ます。 但し、報酬率や支払頻度等について、ご投資家との間で別に契約する場合にはこの限りではありません。

     尚、投資顧問契約にはクーリング・オフ制度が適用されます。ご契約されたご投資家が、投資顧問契約に関する契約締結時書面を当社より

     受領した日から起算して10日経過するまでの間に、書面による意思表示を行う場合には、当初契約した投資顧問契約の解除を行うこと

     ができます。

  

3. ご注意

   上記1.および2.の事項は、投資一任契約および投資顧問契約にかかる一般的なリスクと費用を想定しており、それらは個別に契約される

  内容や投資条件等によって異なります。具体的なリスクや費用等に関する詳細は、必ずご投資家において当社より交付する「契約締結前交付

  面」および「契約締結時交付書面」等により十分にご確認下さい。

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